医療脱毛でお金のもめごとが起きるのは、たいてい「行けなくなったとき」と「やめたくなったとき」です。茨城の18院について、公式サイトのどこかに書いてあるかどうかを、料金ページだけでなくよくある質問・予約ページ・お知らせまで見て数えました。
キャンセル料(金額または扱い)18院のうち3院
キャンセルの締切18院のうち1院
コースの有効期限18院のうち3院
途中でやめたときの返金18院のうち2院
金額まで公式に書いている院
いけがみ皮膚科当日キャンセルの場合、1時間未満2,200円、1時間以上4,400円
ひたちなか中央「前日・当日キャンセルには、3,300円(税込)がかかります」
さくらい医院 皮膚科 古河院当日キャンセル料 2,200円
キャンセルの決まり(18院ぜんぶ)
ひたちなか中央前日・当日キャンセルが有料対象(施術10分前までの来院が条件として記載)「前日・当日キャンセルには、3,300円(税込)がかかります」
いけがみ皮膚科当日キャンセルの場合、1時間未満2,200円、1時間以上4,400円
さくらい医院 皮膚科 古河院当日キャンセル料 2,200円
TCBつくば院公式サイトに記載なし
TCB水戸院公式サイトに記載なし
おかざき眼科皮フ科公式サイトに記載なし
くろだ皮膚科公式サイトに記載なし
つくばフジ公式サイトに記載なし
つくば・土浦鶴町皮膚科 医療脱毛センター公式サイトに記載なし
エミナル 水戸院公式サイトに記載なし
ルラ美容 水戸院公式サイトに記載なし
古河いけがき皮膚科公式サイトに記載なし
城本 水戸院公式サイトに記載なし
庄司公式サイトに記載なし
水戸中央美容形成外科公式サイトに記載なし
河端整形外科皮膚科公式サイトに記載なし
湘南美容 水戸院公式サイトに記載なし
石倉 水戸院公式サイトに記載なし
コースの有効期限(18院ぜんぶ)
つくば・土浦鶴町皮膚科 医療脱毛センター回数や期限の制約がないと明記
湘南美容 水戸院コース有効期限無し(https://www.s-b-c.net/datsumo/ に記載)
エミナル 水戸院FAQ: 施術有効期限は契約コース内容によって異なる。妊娠・出産・入院・留学等は事前手続きで一時停止できる場合あり
水戸中央美容形成外科公式サイトに記載なし
石倉 水戸院公式サイトに記載なし
庄司公式サイトに記載なし
つくばフジ公式サイトに記載なし
いけがみ皮膚科公式サイトに記載なし
ひたちなか中央公式サイトに記載なし
古河いけがき皮膚科公式サイトに記載なし
さくらい医院 皮膚科 古河院公式サイトに記載なし
おかざき眼科皮フ科公式サイトに記載なし
くろだ皮膚科公式サイトに記載なし
河端整形外科皮膚科公式サイトに記載なし
TCB水戸院公式サイトに記載なし
TCBつくば院公式サイトに記載なし
ルラ美容 水戸院公式サイトに記載なし
城本 水戸院公式サイトに記載なし
途中でやめたときの返金(18院ぜんぶ)
ひたちなか中央「剃毛をしていない場合やシェービングが必要な範囲が広く施術時間に終わらない場合は、料金の返金は出来かねます」
エミナル 水戸院残りの未消化分も法令通りに返金(エミナル共通案内)
水戸中央美容形成外科公式サイトに記載なし
石倉 水戸院公式サイトに記載なし
つくば・土浦鶴町皮膚科 医療脱毛センター公式サイトに記載なし
庄司公式サイトに記載なし
つくばフジ公式サイトに記載なし
いけがみ皮膚科公式サイトに記載なし
古河いけがき皮膚科公式サイトに記載なし
さくらい医院 皮膚科 古河院公式サイトに記載なし
おかざき眼科皮フ科公式サイトに記載なし
くろだ皮膚科公式サイトに記載なし
河端整形外科皮膚科公式サイトに記載なし
TCB水戸院公式サイトに記載なし
TCBつくば院公式サイトに記載なし
ルラ美容 水戸院公式サイトに記載なし
湘南美容 水戸院公式サイトに記載なし
城本 水戸院公式サイトに記載なし
カウンセリングで聞く3つの質問
「キャンセル料はいくらですか? いつまでなら無料ですか?」金額と締切はセットで聞く。締切を1日過ぎただけで1回消化になる院があります。
「コースの有効期限は何年ですか? 延長できますか?」期限が切れると残り回数は消えます。妊娠・留学で一時停止できる院もあります。
「途中でやめたら、いくら戻りますか?」「戻る/戻らない」ではなく金額の計算方法を聞く。契約書に書いてあるかも確認を。
書いていない=決まりが無い、ではありません。公式サイトに出していないだけで、契約書やカウンセリングでは説明されます。ただ、契約する前に自分で確かめられないという点は同じです。ここで「記載なし」になっている院を選ぶときは、上の3つを必ず口頭で聞いて、答えをメモしてから契約してください。
特定商取引法では、脱毛の契約が「5万円を超え・1か月を超える」ときは中途解約ができると定められています(特定継続的役務提供)。解約時に事業者が請求できる金額にも上限があります。詳しくは消費者庁のページで確認できます。