医療脱毛でお金のもめごとが起きるのは、たいてい「行けなくなったとき」と「やめたくなったとき」です。鹿児島の22院について、公式サイトのどこかに書いてあるかどうかを、料金ページだけでなくよくある質問・予約ページ・お知らせまで見て数えました。
キャンセル料(金額または扱い)22院のうち3院
キャンセルの締切22院のうち3院
コースの有効期限22院のうち4院
途中でやめたときの返金22院のうち4院
キャンセルの決まり(22院ぜんぶ)
エミナル 鹿児島院会員WEB予約は前日18時まで/電話・メール・LINEは3日前13時まで期限を過ぎると理由を問わず施術1回分消化。キャンセル料を払えば取り消し可(金額はメニューにより異なる)
ブラン 鹿児島院施術2日前の17時まで2日前17時以降のキャンセルは1回分消化扱い
医療法人邦友会 猿渡ひふ科当日キャンセル ¥2,000
医療法人粂裕会 かわばた皮膚科ご予約日時の変更・キャンセルは予約日の前日まで
TCB鹿児島院公式サイトに記載なし
ひふ科形成外科西公式サイトに記載なし
ふたば小児科・皮膚科公式サイトに記載なし
みつお産婦人科(医療脱毛)公式サイトに記載なし
アトール 鹿児島院公式サイトに記載なし
オーグ美容公式サイトに記載なし
セイコメディカルビューティ 鹿児島院公式サイトに記載なし
井料公式サイトに記載なし
医療法人 具志ひふ科公式サイトに記載なし
品川スキン 鹿児島院公式サイトに記載なし
春山公式サイトに記載なし
橋野循環器科・内科公式サイトに記載なし
湘南美容 鹿児島中央院公式サイトに記載なし
湘南美容皮フ科 鹿児島院公式サイトに記載なし
荒田ひふ科公式サイトに記載なし
鹿児島そのだ眼科形成外科・美容皮膚科公式サイトに記載なし
鹿児島ラミュー美容形成外科公式サイトに記載なし
鹿児島三井中央公式サイトに記載なし
コースの有効期限(22院ぜんぶ)
湘南美容 鹿児島中央院コース有効期限なし
湘南美容皮フ科 鹿児島院コース有効期限なし
エミナル 鹿児島院コース内容によって異なる(年数の明記なし)。妊娠・出産・入院・留学は事前手続きで一時停止できる場合あり
荒田ひふ科回数コースは2~5ヶ月の有効期限(脱毛は記載なし)
TCB鹿児島院公式サイトに記載なし
ブラン 鹿児島院公式サイトに記載なし
品川スキン 鹿児島院公式サイトに記載なし
鹿児島三井中央公式サイトに記載なし
アトール 鹿児島院公式サイトに記載なし
鹿児島ラミュー美容形成外科公式サイトに記載なし
セイコメディカルビューティ 鹿児島院公式サイトに記載なし
春山公式サイトに記載なし
鹿児島そのだ眼科形成外科・美容皮膚科公式サイトに記載なし
医療法人邦友会 猿渡ひふ科公式サイトに記載なし
井料公式サイトに記載なし
ひふ科形成外科西公式サイトに記載なし
オーグ美容公式サイトに記載なし
みつお産婦人科(医療脱毛)公式サイトに記載なし
ふたば小児科・皮膚科公式サイトに記載なし
医療法人粂裕会 かわばた皮膚科公式サイトに記載なし
医療法人 具志ひふ科公式サイトに記載なし
橋野循環器科・内科公式サイトに記載なし
途中でやめたときの返金(22院ぜんぶ)
エミナル 鹿児島院契約期間内はいつでも解約でき、未消化分は法令どおり返金
ブラン 鹿児島院1回料金×照射済回数とコース料金の差額を返金
荒田ひふ科有効期限を過ぎた分は返金なし
橋野循環器科・内科硬毛化などは個人の体質によるものとして返金はできない旨の記載
湘南美容 鹿児島中央院公式サイトに記載なし
湘南美容皮フ科 鹿児島院公式サイトに記載なし
TCB鹿児島院公式サイトに記載なし
品川スキン 鹿児島院公式サイトに記載なし
鹿児島三井中央公式サイトに記載なし
アトール 鹿児島院公式サイトに記載なし
鹿児島ラミュー美容形成外科公式サイトに記載なし
セイコメディカルビューティ 鹿児島院公式サイトに記載なし
春山公式サイトに記載なし
鹿児島そのだ眼科形成外科・美容皮膚科公式サイトに記載なし
医療法人邦友会 猿渡ひふ科公式サイトに記載なし
井料公式サイトに記載なし
ひふ科形成外科西公式サイトに記載なし
オーグ美容公式サイトに記載なし
みつお産婦人科(医療脱毛)公式サイトに記載なし
ふたば小児科・皮膚科公式サイトに記載なし
医療法人粂裕会 かわばた皮膚科公式サイトに記載なし
医療法人 具志ひふ科公式サイトに記載なし
カウンセリングで聞く3つの質問
「キャンセル料はいくらですか? いつまでなら無料ですか?」金額と締切はセットで聞く。締切を1日過ぎただけで1回消化になる院があります。
「コースの有効期限は何年ですか? 延長できますか?」期限が切れると残り回数は消えます。妊娠・留学で一時停止できる院もあります。
「途中でやめたら、いくら戻りますか?」「戻る/戻らない」ではなく金額の計算方法を聞く。契約書に書いてあるかも確認を。
書いていない=決まりが無い、ではありません。公式サイトに出していないだけで、契約書やカウンセリングでは説明されます。ただ、契約する前に自分で確かめられないという点は同じです。ここで「記載なし」になっている院を選ぶときは、上の3つを必ず口頭で聞いて、答えをメモしてから契約してください。
特定商取引法では、脱毛の契約が「5万円を超え・1か月を超える」ときは中途解約ができると定められています(特定継続的役務提供)。解約時に事業者が請求できる金額にも上限があります。詳しくは消費者庁のページで確認できます。