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広告(Google AdSense)を含みます。順位づけ・おすすめはしていません。料金は各クリニック公式サイトの公表値です。

大分の医療脱毛、キャンセル料と解約の決まり

キャンセル料を公式に書いているのは18院中8院。

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医療脱毛でお金のもめごとが起きるのは、たいてい「行けなくなったとき」と「やめたくなったとき」です。大分の18院について、公式サイトのどこかに書いてあるかどうかを、料金ページだけでなくよくある質問・予約ページ・お知らせまで見て数えました。

キャンセル料(金額または扱い)18院のうち8院
キャンセルの締切18院のうち6院
コースの有効期限18院のうち5院
途中でやめたときの返金18院のうち2院

キャンセルの決まり(18院ぜんぶ)

いちみや皮フ科2日前から所定のキャンセル料が発生2日前から施術の10%、1日前20%、当日30%
エミナル 大分院会員WEB予約は前日18時まで/電話・メール・LINEは3日前13時まで期限を過ぎると理由を問わず施術1回分消化。キャンセル料を払えば取り消し可(金額はメニューにより異なる)
ブラン 大分院予約の2日前17時まで2日前17時以降のキャンセルは1回分消化扱い
共立大分院予約日の前日以降の変更・キャンセルはキャンセル料が発生発生する旨の記載のみ・金額の記載なし
医療法人別府ガーデンヒル くらた医院予約の3日前まで予約3日前よりキャンセル料が発生(金額の記載なし)
いしかわ皮ふ科・形成外科 下郡医院学割メニューは当日キャンセル半額(他は記載なし)
いしかわ皮ふ科・形成外科 豊後大野院学割メニューは当日キャンセル半額(他は記載なし)
皮フ科 河野施術当日のキャンセル料 ¥2,000
TCB大分院期日までの連絡で無料キャンセル可(期日の記載なし)
あきこ皮フ科公式サイトに記載なし
おおいし皮フ科公式サイトに記載なし
しぶや皮ふ科・形成外科公式サイトに記載なし
一般社団法人 湯布院金鱗湖公式サイトに記載なし
医療法人GOOD SKY いいそらヒフ科公式サイトに記載なし
形成外科 白山公式サイトに記載なし
湘南美容 大分院公式サイトに記載なし
牧野皮膚科形成外科内科医院公式サイトに記載なし
若宮病院公式サイトに記載なし

コースの有効期限(18院ぜんぶ)

湘南美容 大分院コース消化の有効期限なし
エミナル 大分院都合により施術期間の延長が可能と記載
形成外科 白山70%off適用は2年以内。コース有効期限の記載なし
いちみや皮フ科3回コース1年、6回コース2年
医療法人別府ガーデンヒル くらた医院3回コース6ヶ月/6回コース1年間
TCB大分院公式サイトに記載なし
ブラン 大分院公式サイトに記載なし
共立大分院公式サイトに記載なし
牧野皮膚科形成外科内科医院公式サイトに記載なし
しぶや皮ふ科・形成外科公式サイトに記載なし
おおいし皮フ科公式サイトに記載なし
皮フ科 河野公式サイトに記載なし
若宮病院公式サイトに記載なし
一般社団法人 湯布院金鱗湖公式サイトに記載なし
あきこ皮フ科公式サイトに記載なし
医療法人GOOD SKY いいそらヒフ科公式サイトに記載なし

途中でやめたときの返金(18院ぜんぶ)

エミナル 大分院途中解約可・未消化分は返金
ブラン 大分院1回料金×照射済み回数と契約額の差額を返金(手数料あり)
湘南美容 大分院公式サイトに記載なし
TCB大分院公式サイトに記載なし
共立大分院公式サイトに記載なし
形成外科 白山公式サイトに記載なし
いちみや皮フ科公式サイトに記載なし
牧野皮膚科形成外科内科医院公式サイトに記載なし
しぶや皮ふ科・形成外科公式サイトに記載なし
おおいし皮フ科公式サイトに記載なし
皮フ科 河野公式サイトに記載なし
若宮病院公式サイトに記載なし
一般社団法人 湯布院金鱗湖公式サイトに記載なし
あきこ皮フ科公式サイトに記載なし
医療法人GOOD SKY いいそらヒフ科公式サイトに記載なし

カウンセリングで聞く3つの質問

「キャンセル料はいくらですか? いつまでなら無料ですか?」金額と締切はセットで聞く。締切を1日過ぎただけで1回消化になる院があります。
「コースの有効期限は何年ですか? 延長できますか?」期限が切れると残り回数は消えます。妊娠・留学で一時停止できる院もあります。
「途中でやめたら、いくら戻りますか?」「戻る/戻らない」ではなく金額の計算方法を聞く。契約書に書いてあるかも確認を。

書いていない=決まりが無い、ではありません。公式サイトに出していないだけで、契約書やカウンセリングでは説明されます。ただ、契約する前に自分で確かめられないという点は同じです。ここで「記載なし」になっている院を選ぶときは、上の3つを必ず口頭で聞いて、答えをメモしてから契約してください。

特定商取引法では、脱毛の契約が「5万円を超え・1か月を超える」ときは中途解約ができると定められています(特定継続的役務提供)。解約時に事業者が請求できる金額にも上限があります。詳しくは消費者庁のページで確認できます。

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