医療脱毛でお金のもめごとが起きるのは、たいてい「行けなくなったとき」と「やめたくなったとき」です。滋賀の20院について、公式サイトのどこかに書いてあるかどうかを、料金ページだけでなくよくある質問・予約ページ・お知らせまで見て数えました。
キャンセル料(金額または扱い)20院のうち2院
キャンセルの締切20院のうち1院
コースの有効期限20院のうち2院
途中でやめたときの返金20院のうち1院
キャンセルの決まり(20院ぜんぶ)
エミナル 彦根院会員様専用WEB予約ページ利用の場合は予約日前日18時まで、電話・メール・LINE利用の場合は予約日3日前13時まで(※全国共通)予約変更可能期限を過ぎて日時変更・キャンセルをすると「施術1回分消化」。次回来院までにキャンセル料を支払うことで取り消し可能(キャンセル料はメニューによって異なる)(※全国共通)
滋賀美容皮膚科サイトに「キャンセルポリシー」の案内あり(内容の記載は当該ページになし)
JIN CLINIC公式サイトに記載なし
TCBスキン 草津院公式サイトに記載なし
TCB草津院公式サイトに記載なし
ぜぜ駅前ひふ科・形成外科公式サイトに記載なし
ちばレディース公式サイトに記載なし
なのはな皮ふ科公式サイトに記載なし
ふくなが皮膚科公式サイトに記載なし
みずき皮フ科公式サイトに記載なし
よつば会 草津院公式サイトに記載なし
アクシス(南草津)公式サイトに記載なし
カノアビューティ公式サイトに記載なし
キア 草津院公式サイトに記載なし
入江産婦人科 J-marle(ジェイマール)公式サイトに記載なし
南草津皮フ科公式サイトに記載なし
大西皮フ科形成外科医院 滋賀大津石山院公式サイトに記載なし
守山銀座スキン公式サイトに記載なし
駒井公式サイトに記載なし
麗ビューティー皮フ科 草津院公式サイトに記載なし
コースの有効期限(20院ぜんぶ)
大西皮フ科形成外科医院 滋賀大津石山院お支払い日から2年
ちばレディース初回日より3年
南草津皮フ科公式サイトに記載なし
なのはな皮ふ科公式サイトに記載なし
ふくなが皮膚科公式サイトに記載なし
麗ビューティー皮フ科 草津院公式サイトに記載なし
TCB草津院公式サイトに記載なし
カノアビューティ公式サイトに記載なし
みずき皮フ科公式サイトに記載なし
ぜぜ駅前ひふ科・形成外科公式サイトに記載なし
駒井公式サイトに記載なし
滋賀美容皮膚科公式サイトに記載なし
キア 草津院公式サイトに記載なし
JIN CLINIC公式サイトに記載なし
入江産婦人科 J-marle(ジェイマール)公式サイトに記載なし
よつば会 草津院公式サイトに記載なし
アクシス(南草津)公式サイトに記載なし
守山銀座スキン公式サイトに記載なし
エミナル 彦根院公式サイトに記載なし
TCBスキン 草津院公式サイトに記載なし
途中でやめたときの返金(20院ぜんぶ)
エミナル 彦根院事業者の倒産等で役務提供を受けられなくなった場合の支払停止の抗弁について記載(既に支払った分は返金されない)(※全国共通)
大西皮フ科形成外科医院 滋賀大津石山院公式サイトに記載なし
南草津皮フ科公式サイトに記載なし
なのはな皮ふ科公式サイトに記載なし
ふくなが皮膚科公式サイトに記載なし
ちばレディース公式サイトに記載なし
麗ビューティー皮フ科 草津院公式サイトに記載なし
TCB草津院公式サイトに記載なし
カノアビューティ公式サイトに記載なし
みずき皮フ科公式サイトに記載なし
ぜぜ駅前ひふ科・形成外科公式サイトに記載なし
駒井公式サイトに記載なし
滋賀美容皮膚科公式サイトに記載なし
キア 草津院公式サイトに記載なし
JIN CLINIC公式サイトに記載なし
入江産婦人科 J-marle(ジェイマール)公式サイトに記載なし
よつば会 草津院公式サイトに記載なし
アクシス(南草津)公式サイトに記載なし
守山銀座スキン公式サイトに記載なし
TCBスキン 草津院公式サイトに記載なし
カウンセリングで聞く3つの質問
「キャンセル料はいくらですか? いつまでなら無料ですか?」金額と締切はセットで聞く。締切を1日過ぎただけで1回消化になる院があります。
「コースの有効期限は何年ですか? 延長できますか?」期限が切れると残り回数は消えます。妊娠・留学で一時停止できる院もあります。
「途中でやめたら、いくら戻りますか?」「戻る/戻らない」ではなく金額の計算方法を聞く。契約書に書いてあるかも確認を。
書いていない=決まりが無い、ではありません。公式サイトに出していないだけで、契約書やカウンセリングでは説明されます。ただ、契約する前に自分で確かめられないという点は同じです。ここで「記載なし」になっている院を選ぶときは、上の3つを必ず口頭で聞いて、答えをメモしてから契約してください。
特定商取引法では、脱毛の契約が「5万円を超え・1か月を超える」ときは中途解約ができると定められています(特定継続的役務提供)。解約時に事業者が請求できる金額にも上限があります。詳しくは消費者庁のページで確認できます。